この度、当社が運営する「はま寿司 海南店」(和歌山県海南市)において、ノロウイルスを原因とする食中毒事故が発生しました。
発症されたお客様とそのご家族の方々には、多大なる苦痛とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また、当該店舗を日頃よりご利用いただいているお客様および今後ご利用予定の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。
1.食中毒事故の内容について
保健所の調査により、当該店舗にて2026年3月8日にお食事をされた6グループ19名のうち13名のお客様に下痢・おう吐等の症状が確認されました。
所轄保健所の調査の結果、有症者からノロウイルスが検出され、有症者間に共通する感染症を疑う事象がないこと等から、当該店舗を原因とする食中毒であると判断されました。
この事態を受け、当該店舗は2026年3月15日までの営業停止処分を受けました。
なお、当該店舗は状況が判明した2026年3月10日の夜から自主的に営業を停止しています。
2.行政処分の内容について
処分店舗 :はま寿司 海南店(和歌山県海南市)
所轄保健所 :海南保健所
処分年月日 :2026年3月13日
処分の理由 :食品衛生法第6条第3号の規定に違反したため
病因物質 :ノロウイルス
営業停止期間:2026年3月13日から2026年3月15日まで
3.再発防止策について
当社では、日頃より衛生管理の徹底を目的とした従業員教育および社内体制の整備を推進してまいりましたが、このような食中毒事故の発生に至りました。この事態を重く受け止め、再発防止に取り組んでまいります。
当該店舗については、店舗設備の消毒を行うとともに、全従業員に対して保健所による衛生講習を実施いたします。
また、当社の全従業員に対し、健康管理チェックの再徹底を行うと同時に、手洗いや店舗設備の消毒についての教育を実施してまいります。